感動・笑い・驚きなど、今話題のネタをBUZZ MEDIA がお届けします。

【労基法改正】4月からの「有給休暇」に新ルール!⇐根本的な解決にならないのでは??

どうせならもっと踏み込んでほしかった・・・
2019/03/04 UPDATE
 
4,967 views

4月から「有給休暇」に新ルールが!

今年2019年4月1日から、年次有給休暇の新ルールが適応されることをご存知ですか?

年次有給休暇が10日以上発生した社員は、発生から1年間の間にその内5日間を消化させなければならなくなります。

有給がなかなか取れないという人にとってはありがたいルールですね。

みなさんは「年次有給休暇の新ルール」をご存じでしょうか。今年2019年4月1日から、年次有給休暇が10日以上発生した社員について、会社は発生日から1年の間に最低でも5日間の有給休暇を消化させなければならなくなります。

もし、消化させることができなかった場合には、罰則があります。会社は労働基準法違反として30万円以下の罰金刑の対象となるのです。ですから、会社としては有給休暇を取得していない社員に対して会社が「日付を指定して強制的に休ませる」ことになります。

厚生労働省の「就労条件総合調査」によれば、2016年の1年間に企業が付与した年次有給休暇の1人平均は18.2日、そのうち労働者が取得した日数は9日。取得率は わずか49.4%です。

取得率が最も高いのは複合サービス事業(郵便局や農協など)で64.6%。最も低いのは宿泊業、飲食サービス業で32.8%となっています。有給休暇の取りづらさは事業内容などにもよるでしょうが、それでも国が定めた今回のルールを守らないわけにはいきません。有給休暇が取りづらい雰囲気の職場では、“強制5日取得制度”の開始は朗報といえるでしょう。

逆に、忙しさなどを理由に有給を取りたくないと、自ら取らずにいた人にも影響は及びます。発生から11カ月を経過した時点でまったく消化していない場合は、最終月の12カ月目がどんなに忙しくとも5日間の消化が義務となります。年度末の「仕事の予定」や「目標の達成」にも影響が出てくる可能性があり、自らその分休むことを見込んでおく必要があります。

その年次有給休暇はどのタイミングで発生し、どう計算するのでしょうか。ここで、その基本に触れておきたいと思います。

年次有給休暇の日数は、大まかに「正社員」と「パート社員」とで異なります。まず正社員の場合。通常雇入れから6カ月間継続して勤務して、全労働日(出勤義務のある日)の8割以上出勤した場合に、10日間発生します。さらに、その後1年度ごとに8割出勤を満たせばその都度発生し、6年6カ月で最高の20日の有給休暇が生まれます。

パート社員の場合はどうでしょうか。正社員より少ないと思う人もいるかもしれませんが、実は週5日以上の労働日であれば正社員と同じ日数が発生します。有給は労働日数によって決まるためです。週5日間、1日1時間だけ勤務しているパート社員の場合であっても、全労働日の8割以上の出勤を満たした場合、正社員と同じく10日の有給休暇が発生するのです。

ただし、これは労働日数次第となります。週の所定労働日数が4日以下で、かつ、週の労働時間が30時間未満のパート社員については、付与日数が比例的に少なくなります。これを「比例付与」といいます。

週に1日だけ勤務しているパート社員の場合、もちろん年次有給休暇は発生しますが、比例付与に該当します。例えば、週1日勤務で6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上の出勤を満たした場合だと、6カ月後に1日の年次有給休暇が発生することになります。


一見、労働者にとってとてもありがたい新ルールのように見えますが、ネットではのようなルールではあまり意味がないとの意見も多く見られました。

ネットの反応


コメント

0
コメントを投稿する

※ URLを入力すると、リンクや画像に自動的に変換されます。
※ 不適切と判断させていただいた投稿は削除させていただきます。


一緒によく読まれている記事

関連する記事

お洒落って...ムズイ。

PICKUP

ピックアップ

Ranking

ランキング

人気のキーワード

いま話題のキーワード